見守り契約・任意後見契約をお考えの皆さまへ

見守り契約・任意後見契約には、
介護をする・掃除をする等の
事実行為は含まれません。

 

当事務所では、下記を行います。
(一例)
・健康状態等の連絡、把握
・預貯金等の管理
・税金や公共料金の支払い
・入院費用の支払い
・入所・入院中の生活費の送金
・施設の入居手続き、付き添い
・入院の手続き、付き添い など

 

任意後見契約は、公正証書を
しなければなりません。
その為、当事務所への報酬以外に
公証役場への手数料、
法務局に収める印紙代等の費用が
かかります。

 

ご希望をお聞きして、契約の範囲等を
決定していきます。
まずは、お気軽に無料相談へお越しください。

 

 営業時間:7時45分〜19時00分
 お休み :日曜日、祝日、不定
 初回面談のご予約は、以下のボタン
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