旅立たれてから納骨までの流れ
故人様のご希望などを生前にお聞きに
なっている方はそちらを優先してください。
全部で7項目あります。
1.●主なご連絡先一覧●
・ご家族の方
・故人様のお勤め先 ※
5日以内に行う必要があります
・三親等以内のご親族
・菩提寺 ※
・葬儀社、もしくは互助会 ※
・お世話になった方やご友人
※菩提寺/葬儀社/互助会がおありの方へ※
生前に、葬儀などについて細かく契約を
交わしている可能性もあります。
お亡くなりになった事をご連絡された時に
今後の流れや費用について伺ってみてください。
2.●死亡診断書(死体検案書)をもらいます●
生命保険金の請求などで必要になるので
死亡診断書と死亡届は数枚コピーを
取っておいてください。
3.●葬儀社を決定します●
4.●死亡届と火葬許可申請書を提出します●
死亡届は亡くなったことを知った日から
7日以内に提出しなければなりません。
死亡診断書と一体の死亡届に記入し、
役所に提出します。
一緒に火葬許可申請書を提出し、
火葬許可証を受け取ります。
一緒に提出した方が手間が省けます。
葬儀社が代行してくださる事もあります。
5.●お葬式を行います●
6.●旅立たれてから24時間経過後に火葬します●
7.●納骨します●
大まかな違いは 発行元 です。
死亡診断書は医師が発行します。
死体検案書は警察が発行します。
費用も異なり、
死亡診断書は数千円から一万円前後
死体検案書は数万円から(状況による)
になる事が多いです。
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葬儀社からのご紹介
菩提寺がない場合や不明な時、
僧侶を紹介して頂く事もあると
思います。
ご紹介をお願いされる前に、
ご家族やご親族の方とお話しに
なってみてください。
お話しの中で菩提寺や宗派等が判明したり、
以前、ご先祖様のご葬儀などで
お願いされてから現在もお付き合いがある
お寺さんがある等
初めて分かることがある事もあります。
後日、こちらにお願いしてほしかった等
のトラブルに発展しないように念のため
ご確認ください。
その上でご紹介を受けられる場合、
今後永いお付き合いになる可能性が
あります。
ご紹介をお願いされる前に、
以下の事をお尋ねになってみては
いかがでしょうか。
・紹介料が発生するかどうか
・信仰している宗派と同じかどうか
・初七日法要等も行って頂けるか
・今後お墓の相談ができるかどうか
仏教徒でいらっしゃるのでしたら
戒名/法名/法号を付けて
頂けるかどうか
・その他、今後お願いする可能性があるもの
料金等もお尋ねになってみてください。
また、ご紹介を受けた時点で檀家に
ならないといけなかったりしないかも
確認しておいた方が良いと思います。
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お体を綺麗にしてくださいます。
看護師さんが施してくださる事が多く、
ご家族の方も一緒にする事が出来る
場合もあります。
各施設によりエンゼルケア料金や
方法は異なります。
故人様のご希望のお洋服がおありの場合は
その旨をお伝えになってみてください。
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死亡届は亡くなったことを知った日から
7日以内に提出しなければなりません。
死亡診断書と一体の死亡届に記入し、
役所に提出します。
一緒に火葬許可申請書を提出し、
火葬許可証を受け取ります。
一緒に提出した方が手間が省けます。
葬儀社が代行してくださる事もあります。
死亡届を記入する届出人は法律で
以下の通り定められています。
●戸籍法第87条
同居の親族
その他の同居人
家主、地主または家屋もしくは土地の管理人
同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、
補助人および任意後見人
定められた方が死亡届を記入すれば、
窓口への提出は誰が行っても構いません。
届出人以外の方が提出される場合は
提出される方と届出人の方の印鑑を
持参してください。
印鑑は自治体により不要な事もあります。
そこで注意すべきは、火葬許可申請書を
提出する人についてです。
死亡届を窓口に提出した人と同じ人しか
火葬許可申請書を提出することが
出来ません。
市区町村役場では一部を除き、受付業務は
お休みがありません。
しかし、土日祝日や夜間受付の時間帯は
火葬許可申請書を提出しても火葬許可証を
すぐに受け取ることが出来ません。
その場合、後日受け取りに行く必要が
ある場合がほとんどです。
その為、平日の営業時間内に行かれる事を
おすすめ致します。
火葬許可証は、火葬まで無くさないように
保管しておいてください。
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お葬式に関係するお食事代などの出費が
あった場合は、領収証を貰っておいた方が
良いです。
詳細は税理士の先生にお尋ねください。
※当事務所では税理士の先生や
司法書士の先生と連携して
業務を行いますのでご安心ください※
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火葬後に、火葬終了日時が記載されて
火葬許可証が返却されます。
こちらが、埋葬許可証となります。
埋葬許可証は墓地に埋葬する時に
必要です。
分骨する事が決まっている方は葬儀社の方、
または火葬場の方にその旨をお伝えください。7
分骨証明書が発行されます。
埋葬許可証は発行されてから
5年間は保存義務がありますので
紛失してしまっても再発行は可能です。
しかし、5年を経過してしまうと再発行して
もらえるかどうか確認してみてください。
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