旅立たれてから納骨までの流れ

全部で7項目あります。
1.●主なご連絡先一覧●
・ご家族の方
・故人様のお勤め先 ※
 5日以内に行う必要があります
・三親等以内のご親族
・菩提寺 ※
・葬儀社、もしくは互助会 ※
・お世話になった方やご友人

※菩提寺/葬儀社/互助会がおありの方へ※

 

 生前に、葬儀などについて細かく契約を
 交わしている可能性もあります。
 お亡くなりになった事をご連絡された時に
 今後の流れや費用について伺ってみてください。

2.●死亡診断書(死体検案書)をもらいます●
 生命保険金の請求などで必要になるので
 死亡診断書と死亡届は数枚コピーを
 取っておいてください。

3.●葬儀社を決定します●
4.●死亡届と火葬許可申請書を提出します●
 死亡届は亡くなったことを知った日から
 7日以内に提出
しなければなりません。
 死亡診断書と一体の死亡届に記入し、
 役所に提出します。
 一緒に火葬許可申請書を提出し、
 火葬許可証を受け取ります。
 一緒に提出した方が手間が省けます。
 葬儀社が代行してくださる事もあります。
5.●お葬式を行います●
6.●旅立たれてから24時間経過後に火葬します●
7.●納骨します●

?死亡診断書と死体検案書の違いは?

 大まかな違いは 発行元 です。
 死亡診断書は医師が発行します。
 死体検案書は警察が発行します。
 費用も異なり、
 死亡診断書は数千円から一万円前後
 死体検案書は数万円から(状況による)
 になる事が多いです。

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●葬儀社からの僧侶のご紹介●

 葬儀社からのご紹介
 菩提寺がない場合や不明な時、
 僧侶を紹介して頂く事もあると
 思います。
 ご紹介をお願いされる前に、
 ご家族やご親族の方とお話しに
 なってみてください。
 お話しの中で菩提寺や宗派等が判明したり、
 以前、ご先祖様のご葬儀などで
 お願いされてから現在もお付き合いがある
 お寺さんがある等
 初めて分かることがある事もあります。
 後日、こちらにお願いしてほしかった等
 のトラブルに発展しないように念のため
 ご確認ください。
 その上でご紹介を受けられる場合、
 今後永いお付き合いになる可能性が
 あります。
 ご紹介をお願いされる前に、
 以下の事をお尋ねになってみては
 いかがでしょうか。
 ・紹介料が発生するかどうか
 ・信仰している宗派と同じかどうか
 ・初七日法要等も行って頂けるか
 ・今後お墓の相談ができるかどうか
  仏教徒でいらっしゃるのでしたら
  戒名/法名/法号を付けて
  頂けるかどうか
 ・その他、今後お願いする可能性があるもの
  料金等もお尋ねになってみてください。
 また、ご紹介を受けた時点で檀家
 ならないといけなかったりしないかも
 確認しておいた方が良いと思います。

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?エンゼルケアについて?

 お体を綺麗にしてくださいます。
 看護師さんが施してくださる事が多く、
 ご家族の方も一緒にする事が出来る
 場合もあります。
 各施設によりエンゼルケア料金や
 方法は異なります。
 故人様のご希望のお洋服がおありの場合は
 その旨をお伝えになってみてください。

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?死亡届等いつ、だれが提出するの?

 死亡届は亡くなったことを知った日から
 7日以内に提出しなければなりません。
 死亡診断書と一体の死亡届に記入し、
 役所に提出します。
 一緒に火葬許可申請書を提出し、
 火葬許可証を受け取ります。
 一緒に提出した方が手間が省けます。
 葬儀社が代行してくださる事もあります。
 死亡届を記入する届出人は法律で
 以下の通り定められています。
 ●戸籍法第87条
 同居の親族
 その他の同居人
 家主、地主または家屋もしくは土地の管理人
 同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、
 補助人および任意後見人
 定められた方が死亡届を記入すれば、
 窓口への提出は誰が行っても構いません。
 届出人以外の方が提出される場合は
 提出される方と届出人の方の印鑑を
 持参してください。
 印鑑は自治体により不要な事もあります。 

 

 そこで注意すべきは、火葬許可申請書を
 提出する人についてです。
 死亡届を窓口に提出した人と同じ人しか
 火葬許可申請書を提出することが
 出来ません。

 

 市区町村役場では一部を除き、受付業務は
 お休みがありません。
 しかし、土日祝日や夜間受付の時間帯は
 火葬許可申請書を提出しても火葬許可証を
 すぐに受け取ることが出来ません。
 その場合、後日受け取りに行く必要が
 ある場合がほとんどです。
 その為、平日の営業時間内に行かれる事を
 おすすめ致します。
 火葬許可証は、火葬まで無くさないように
 保管しておいてください。

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●お葬式関係の領収証●

 お葬式に関係するお食事代などの出費が
 あった場合は、領収証を貰っておいた方が
 良いです。
 詳細は税理士の先生にお尋ねください。
 ※当事務所では税理士の先生や
   司法書士の先生と連携して
   業務を行いますのでご安心ください※

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埋葬許可証って何?もし失くしたら?

 火葬後に、火葬終了日時が記載されて
 火葬許可証が返却されます。
 こちらが、埋葬許可証となります。
 埋葬許可証は墓地に埋葬する時に
 必要です。
 分骨する事が決まっている方は葬儀社の方、
 または火葬場の方にその旨をお伝えください。7
 分骨証明書が発行されます。

 

 埋葬許可証は発行されてから
 5年間は保存義務がありますので
 紛失してしまっても再発行は可能です。
 しかし、5年を経過してしまうと再発行して
 もらえるかどうか確認してみてください。

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お困りの際はご連絡くださいませ。
電話番号:0120-857-232
       もしくは

 

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