自筆証書遺言書保管所で保管されている場合
【全部で3項目あります】
前の記事で少し触れましたが、
自筆証書遺言書保管所で保管
されている自筆証書遺言に関しては
検認は不要です。
従いまして、円滑に相続のお手続きに
進むことができます。
こちらでは、自筆証書遺言が
遺言書保管所に預けられている事を
ご存じであると仮定して書いております。
1.●遺言書情報証明書の
交付請求をします●
【請求できる人】
・相続人、受遺者
・法定代理人、遺言執行者等
【請求先】
・全国の遺言書保管所の中で
最寄りの行きやすい遺言書保管所
【来庁予約】
・請求先に決めた遺言書保管所に
事前に来庁予約をします。
郵送で請求する場合は不要です。
【予約した当日に必要なもの】
@請求者の顔写真付の身分証明書
A事前に作成した交付請求書
B手数料(1通につき1,100円)
手数料は収入印紙で納めます。
Cア:住所の記載がある
法定相続情報一覧図
または
イ:◇住所の記載がない
法定相続情報一覧図
◇3か月以内に発行された
相続人全員の住民票の写し
もしくは
ウ:▲故人様のお生まれから
お亡くなりまでの戸籍(除籍)謄本
▲相続人全員の戸籍謄本
▲3か月以内に発行された
相続人全員の住民票の写し
必要に応じ、追加で書類が必要な
場合があります。
また、郵送で請求する場合は
上記のABCの書類と
・返信先が記載されている返信用封筒
・1通につき1,100円の収入印紙
の2点も一緒に郵送してください。
【受取ります】
請求者の顔写真付の身分証明書を
確認し、遺言書情報証明書が
交付されます。
郵送で請求した場合は請求者の
住民票上の住所宛に郵送されます。
【各相続人に通知されます】
遺言書情報証明書の交付請求、
遺言書の閲覧請求等が行われたら
遺言書保管所の保管官は各相続人に
対し遺言書が保管されている旨を
通知します。
2.●財産を確認し相続します●
遺言書にしたがって財産を分割し
名義変更等を行います。
遺言書にない財産が出てきたら
その財産についてのみ相続人全員で
遺産分割協議を行い、分割方法等を
決めます。
3.●分割した財産の名義変更等を行います●
お困りの際は、ご連絡くださいませ。
電話番号:0120-857-232
もしくは
ご予約・お問合せはこちらからお願いします。
皆さまのプライバシーの確保の為、
事前にご予約をお願いいたします。
営業時間:7時45分〜19時00分
お休み :日曜日、祝日
上記以外の時間につきましても
ご相談くださいませ。