自筆証書遺言書保管所で保管されている場合

【全部で3項目あります】
 前の記事で少し触れましたが、
 自筆証書遺言書保管所で保管
 されている自筆証書遺言に関しては
 検認は不要です。
 従いまして、円滑に相続のお手続きに
 進むことができます。
 こちらでは、自筆証書遺言が
 遺言書保管所に預けられている事を
 ご存じであると仮定して書いております。

 

1.●遺言書情報証明書の
      交付請求をします●

【請求できる人】
 ・相続人、受遺者
 ・法定代理人、遺言執行者等
 【請求先】
 ・全国の遺言書保管所の中で
  最寄りの行きやすい遺言書保管所
【来庁予約】
 ・請求先に決めた遺言書保管所に
  事前に来庁予約をします。
  郵送で請求する場合は不要です。
【予約した当日に必要なもの】
 @請求者の顔写真付の身分証明書
 A事前に作成した交付請求書
 B手数料(1通につき1,100円)
   手数料は収入印紙で納めます。
 Cア:住所の記載がある
    法定相続情報一覧図
    または
  イ:◇住所の記載がない
     法定相続情報一覧図
    ◇3か月以内に発行された
     相続人全員の住民票の写し
     もしくは
  ウ:▲故人様のお生まれから
     お亡くなりまでの戸籍(除籍)謄本
    ▲相続人全員の戸籍謄本
    ▲3か月以内に発行された
     相続人全員の住民票の写し
  必要に応じ、追加で書類が必要な
  場合があります。
  また、郵送で請求する場合は
  上記のABCの書類と 
  ・返信先が記載されている返信用封筒
  ・1通につき1,100円の収入印紙
  の2点も一緒に郵送してください。
【受取ります】
 請求者の顔写真付の身分証明書を
 確認し、遺言書情報証明書が
 交付されます。
 郵送で請求した場合は請求者の
 住民票上の住所宛に郵送されます。
【各相続人に通知されます】
 遺言書情報証明書の交付請求、
 遺言書の閲覧請求等が行われたら
 遺言書保管所の保管官は各相続人に
 対し遺言書が保管されている旨を
 通知します。
2.●財産を確認し相続します●
 遺言書にしたがって財産を分割し
 名義変更等を行います。
 遺言書にない財産が出てきたら
 その財産についてのみ相続人全員で
 遺産分割協議を行い、分割方法等を
 決めます。
 3.●分割した財産の名義変更等を行います●

 お困りの際は、ご連絡くださいませ。
電話番号:0120-857-232
       もしくは
ご予約・お問合せはこちらからお願いします。

 

皆さまのプライバシーの確保の為、
事前にご予約をお願いいたします。
営業時間:7時45分〜19時00分
お休み :日曜日、祝日
上記以外の時間につきましても
ご相談くださいませ。