遺産分割協議が調った場合
1.●相続する財産の調査を行います●
2.●財産放棄、限定承認を
するかどうか決定します●
調査して明らかになった財産内容や
相続のお手続きに関わりたくない等の
様々な理由で相続を希望されない方が
いらっしゃいます。
財産放棄、限定承認をするには
自己の為に相続があった事を知った日から
3か月以内に家庭裁判所に申述しなければ
なりません。
したがって期限までに財産を相続するかを
決定します。
財産放棄は放棄した相続人が単独で
家庭裁判所に申述します。
限定承認は相続人全員で申し立てなければ
なりません。
3.●遺産分割協議を行います●
遺産分割協議が
調わなかった場合等はこちらへどうぞ
相続人全員で、財産を、誰が、何を、
どれくらい、どの様な方法で、分割し
相続するのかを協議をします。
この協議の事を遺産分割協議と
言い、遺産分割協議で相続人全員の
同意のもと決定した相続財産の
分割方法等の事項と定められた事項を
記載し相続人全員の署名と実印が押印された
書面を遺産分割協議書と言います。
各相続人が遺産分割協議書の原本を
一部ずつ持っておかなければなりません。
遺産分割協議書は必ずしも作成
しなければならないものではありませんが、
相続財産が誰のものであるかの証明の為
銀行口座の払戻等に遺言書または
遺産分割協議書が必要な為、
実質的に遺産分割協議書の作成は
必須となります。
コラム:行政書士のお仕事
遺産分割協議に同席する事は
可能ですが、協議がまとまらない時に
行政書士は助言をしたり
仲裁する事は出来ません。
しかしながら、
行政書士 寺井法務事務所の
行政書士が遺産分割協議に
同席する事で協議内容を再度、
伺う事なくスムーズに遺産分割協議書を
作成する事が出来ます。
また、遺産分割協議書は相続人の
全員分の原本を作成しないといけない為、
複数の遺産分割協議書作成が
相続人のご負担となる事も多いので、
当事務所はそのご負担の軽減に
お役に立つ事が出来ます。
4.●遺産分割協議書を作成します●
5.●遺産分割協議書の通り財産を分割します●
6.●分割した財産の名義変更等を行います●
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