相続何からしたら?にお答えします。

   
相続:難しい用語の説明コラム

【財産相続の為に必要な書類や確認事項】
 相続何からしたら?全部で9項目
1●故人様のお生まれから
   お亡くなりまでの戸籍謄本
2.●故人様の住民票(除票)
3.●相続人全員の印鑑登録証明書
4.●相続人全員の戸籍謄本
5.●法定相続情報一覧図●
  または相続関係説明図の作成
6.●故人様の財産の把握
7.●遺言書の有無等を
  こちらのボタンより選択してください●
8.●4か月以内に準確定申告をします
 故人様の生前の給与所得が
 ア:2,000万円を超えていた
   または
 イ:給与や年金以外に20万円を超える所得
   もしくは
 ウ:事業所得や不動産所得がある場合等
   に該当する時に必要です。
 詳細は税理士の先生にお尋ねください。
 ※当事務所では税理士の先生や
  司法書士の先生方と連携して
  業務を行いますのでご安心ください※
9.●10か月以内に相続税の申告と納税をします●
 必要であれば、延納申告書も提出します。


〇遺言書の有無等を以下よりご選択ください〇

 

 

 

 

相続人全員とは誰ですか? 全ての相続人とは、 「財産はいらない」 「相続を放棄する」 連絡を取った事が ない相続人がいる等 上記のような事情の方も含めて 全員を指します。 したがって、相続放棄をする方が いらっしゃったとしてもその方も 含める為、収集する戸籍謄本の 数が減る事はありません。【相続のお手続き】へ戻ります

【全部で5項目あります】 自筆で作成された遺言書 かつ、 自筆証書遺言書保管所以外で 見つかった自筆証書遺言書については 必ず検認が必要になります。 検認を経ないと不動産の名義変更や 銀行口座の払戻等が出来ません。 おおよその場合、遺言書の封は閉じられて いると思います。 大切なのは、絶対に開封しないという事です。  家庭裁判所以外の場所で 開封してしまいますと、 民法1005条 5万円以下の過料...

【全部で3項目あります】 前の記事で少し触れましたが、 自筆証書遺言書保管所で保管 されている自筆証書遺言に関しては 検認は不要です。 従いまして、円滑に相続のお手続きに 進むことができます。 こちらでは、自筆証書遺言が 遺言書保管所に預けられている事を ご存じであると仮定して書いております。1.●遺言書情報証明書の      交付請求をします●【請求できる人】 ・相続人、受遺者 ・法定代理人、遺...

探されても自筆証書遺言書がない場合念のために、故人様が公証役場で公正証書遺言もしくは秘密証書遺言書をのこされていなかったかどうかを確認してみてください。こちらは公正証書遺言書編です。1.●公証役場に問い合わせます●【問い合わせが出来る人】 ・法定相続人 ・相続人以外の利害関係者等【問い合わせに必要な書類】 ・故人様の戸籍(除籍)謄本 ・問い合わせする人の戸籍謄本 ・問い合わせする人の本人確認書類 ...

探されても自筆証書遺言書がない場合念のために、故人様が公証役場で公正証書遺言もしくは秘密証書遺言書をのこしていないかどうか確認してみてください。こちらは秘密証書遺言書編です。1.●公証役場に問い合わせます●【問い合わせが出来る人】 ・法定相続人 ・相続人以外の利害関係者等【問い合わせに必要な書類】 ・故人様の戸籍(除籍)謄本 ・問い合わせする人の戸籍謄本 ・問い合わせする人の本人確認書類  その他...

1.●相続する財産の調査を行います●2.●財産放棄、限定承認を    するかどうか決定します● 調査して明らかになった財産内容や 相続のお手続きに関わりたくない等の 様々な理由で相続を希望されない方が いらっしゃいます。 財産放棄、限定承認をするには 自己の為に相続があった事を知った日から 3か月以内に家庭裁判所に申述しなければ なりません。 したがって期限までに財産を相続するかを 決定します。 ...

【遺産分割協議が調わなかった場合】  遺産分割の調停および審判に 関わる書類作成を除く業務に 関しましては行政書士ではなく、 弁護士の先生にお願いする案件と なります。しかし、 行政書士 寺井法務事務所は 最後まで皆さまに寄り添い 進めて参ります。1.●家庭裁判所に遺産分割調停を          申し立てます●  相続人全員が集まり話し合いの中で  分割方法等を決定します。  遺産分割協議と同じ...