秘密証書遺言書がある場合

探されても自筆証書遺言書がない場合
念のために、故人様が公証役場で
公正証書遺言もしくは秘密証書遺言書を
のこしていないかどうか確認してみてください。

 

こちらは秘密証書遺言書編です。

 

1.●公証役場に問い合わせます●
問い合わせが出来る人
 ・法定相続人
 ・相続人以外の利害関係者等
【問い合わせに必要な書類
 ・故人様の戸籍(除籍)謄本
 ・問い合わせする人の戸籍謄本
 ・問い合わせする人の本人確認書類
  その他必要に応じて追加の書類が
  必要な場合もあります。
問い合わせる場所
 最寄りの公証役場に行き遺言書があるか
 どうかを確認してもらいます。
 遺言書があるかどうかの確認のみでしたら
 費用はかかりません。

コラム:秘密証書遺言の原本はどこ?
公正証書遺言とは違い、作成後
秘密証書遺言書の原本は故人様が
保管しなければなりません。
お仏壇の近くなど、お心当たりの
ある場所を全て調べていく必要が
あります。

 見つかった秘密証書遺言書については
 必ず検認のお手続きが必要になります。
 検認を経ないと不動産の名義変更や
 銀行口座の払戻等等が出来ません。
 おおよその場合遺言書の封は閉じられて
 いると思います。
 ここで大切なのは、発見または保管した
 状態のままで検認の申立てを行う
 という事です。
 家庭裁判所以外の場所で開封等して
 しまいますと、
民法1005条
5万円以下の過料が科せられます。
1.●家庭裁判所に検認の申立てを行います●
【申立てる人】
 ・遺言書を発見した人
 ・遺言書を保管していた人
  です。
【必要な書類】
 ・家事審判申立書
 ・相続人全員の戸籍謄本
 ・故人様のお生まれから
  お亡くなりまでの全ての戸籍
 その他の書類等が必要になる
 場合があります。

 

 普段より本人確認書類等で取得する事も
 ある戸籍謄本ですが、転籍されていた等の
 故人様の全ての戸籍を集めるには一つ一つ
 さかのぼり戸籍謄本を取り寄せて行く為、
 地道で時間を要する作業となります。
 故人様をゆっくりと偲びたい相続人の方々や
 お仕事等でお忙しい相続人の方々の
 時間的、作業的に大きな負担となる事が
 多いです。
2.●検認期日の通知が届きます●
 家庭裁判所から申立人が記入した
 他相続人の住所宛開封日通知が
 届きますので、開封当日に遺言書を
 発見または保管した状態のまま持参し
 検認の立ち合いをします。
 その他の相続人の方については立ち合いは
 任意ですし、必要に応じ代理人を
 立てる事も出来ます。

コラム:検認
 家庭裁判所が遺言書の内容が偽造や変造
 されない様に記録保存する という事です。
 その為、冒頭でもお話ししましたが
 発見、または保管した状態のまま
 検認を申し立てる必要があります。

 

 検認期日に家庭裁判所の裁判官は、
 遺言書の筆跡やその他事項について
 故人様のもので間違いがないかどうかを
 たずね、異議がなければ確認した事項が
 家庭裁判所に記録されます。

 

 検認を経たとしても遺言書が
 有効であるとの証明がなされた訳では
 ありません。
 法律で定められた検認を受けた事により
 発見、保管された自筆証書遺言が
 遺言執行等に向けた準備を負えた
 という事です。
 ですので、後日検認を経た当該遺言書が
 無効なものである事もあります。

3.●検認が済んだ遺言は検認済証明書が
  付け加えられた状態で申立人に渡されます●
4.●遺言書に従い財産を相続し
   その他財産がないかも調査し分割します。●

 遺言書に記載されていない財産が調査で明らかに
 なった場合は、相続人全員で協議を行い
 全員の同意を得て分割します。
 遺言書に記載されている財産につきましては遺言書の
 通り分割しますので異議がない限り影響は
 ありません。
 5.●分割した財産の名義変更等を行います●

 

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