秘密証書遺言書がある場合
探されても自筆証書遺言書がない場合
念のために、故人様が公証役場で
公正証書遺言もしくは秘密証書遺言書を
のこしていないかどうか確認してみてください。
こちらは秘密証書遺言書編です。
1.●公証役場に問い合わせます●
【問い合わせが出来る人】
・法定相続人
・相続人以外の利害関係者等
【問い合わせに必要な書類】
・故人様の戸籍(除籍)謄本
・問い合わせする人の戸籍謄本
・問い合わせする人の本人確認書類
その他必要に応じて追加の書類が
必要な場合もあります。
【問い合わせる場所】
最寄りの公証役場に行き遺言書があるか
どうかを確認してもらいます。
遺言書があるかどうかの確認のみでしたら
費用はかかりません。
コラム:秘密証書遺言の原本はどこ?
公正証書遺言とは違い、作成後
秘密証書遺言書の原本は故人様が
保管しなければなりません。
お仏壇の近くなど、お心当たりの
ある場所を全て調べていく必要が
あります。
見つかった秘密証書遺言書については
必ず検認のお手続きが必要になります。
検認を経ないと不動産の名義変更や
銀行口座の払戻等等が出来ません。
おおよその場合遺言書の封は閉じられて
いると思います。
ここで大切なのは、発見または保管した
状態のままで検認の申立てを行う
という事です。
家庭裁判所以外の場所で開封等して
しまいますと、
民法1005条
5万円以下の過料が科せられます。
1.●家庭裁判所に検認の申立てを行います●
【申立てる人】
・遺言書を発見した人
・遺言書を保管していた人
です。
【必要な書類】
・家事審判申立書
・相続人全員の戸籍謄本
・故人様のお生まれから
お亡くなりまでの全ての戸籍
その他の書類等が必要になる
場合があります。
普段より本人確認書類等で取得する事も
ある戸籍謄本ですが、転籍されていた等の
故人様の全ての戸籍を集めるには一つ一つ
さかのぼり戸籍謄本を取り寄せて行く為、
地道で時間を要する作業となります。
故人様をゆっくりと偲びたい相続人の方々や
お仕事等でお忙しい相続人の方々の
時間的、作業的に大きな負担となる事が
多いです。
2.●検認期日の通知が届きます●
家庭裁判所から申立人が記入した
他相続人の住所宛開封日通知が
届きますので、開封当日に遺言書を
発見または保管した状態のまま持参し
検認の立ち合いをします。
その他の相続人の方については立ち合いは
任意ですし、必要に応じ代理人を
立てる事も出来ます。
コラム:検認
家庭裁判所が遺言書の内容が偽造や変造
されない様に記録保存する という事です。
その為、冒頭でもお話ししましたが
発見、または保管した状態のまま
検認を申し立てる必要があります。
検認期日に家庭裁判所の裁判官は、
遺言書の筆跡やその他事項について
故人様のもので間違いがないかどうかを
たずね、異議がなければ確認した事項が
家庭裁判所に記録されます。
検認を経たとしても遺言書が
有効であるとの証明がなされた訳では
ありません。
法律で定められた検認を受けた事により
発見、保管された自筆証書遺言が
遺言執行等に向けた準備を負えた
という事です。
ですので、後日検認を経た当該遺言書が
無効なものである事もあります。
3.●検認が済んだ遺言は検認済証明書が
付け加えられた状態で申立人に渡されます●
4.●遺言書に従い財産を相続し
その他財産がないかも調査し分割します。●
遺言書に記載されていない財産が調査で明らかに
なった場合は、相続人全員で協議を行い
全員の同意を得て分割します。
遺言書に記載されている財産につきましては遺言書の
通り分割しますので異議がない限り影響は
ありません。
5.●分割した財産の名義変更等を行います●
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