公正証書遺言書がある場合

探されても自筆証書遺言書がない場合
念のために、故人様が公証役場で
公正証書遺言もしくは秘密証書遺言書を
のこされていなかったかどうかを確認してみてください。

 

こちらは公正証書遺言書編です。

 

1.●公証役場に問い合わせます●
問い合わせが出来る人
 ・法定相続人
 ・相続人以外の利害関係者等
【問い合わせに必要な書類
 ・故人様の戸籍(除籍)謄本
 ・問い合わせする人の戸籍謄本
 ・問い合わせする人の本人確認書類
  その他必要に応じて追加の書類が必要な
  場合があります。
問い合わせる場所
 最寄りの公証役場に行き遺言書が
 あるかどうかを確認してもらいます。
 遺言書があるかどうかの確認のみ
 でしたら費用はかかりません。
 遺言書の保管がある公証役場が
 確認できましたら、その公証役場に
 謄本の請求等を行います。
 謄本の請求等をする場合は
 費用がかかります。
2.●遺言書に記載のある財産以外に
   財産がないかを調査し相続します●

 遺言書に記載のある財産については遺言書で
 指定された通り分けて相続します。
 その他の財産については相続人全員で
 決めて相続します。
 3.●分割した財産の名義変更等を行います●

 

 お困りの際は、ご連絡くださいませ。
電話番号:0120-857-232
       もしくは
ご予約・お問合せはこちらからお願いします。

 

皆さまのプライバシーの確保の為、
事前にご予約をお願いいたします。
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お休み :日曜日、祝日
上記以外の時間につきましても
ご相談くださいませ。