遺言書が無い場合:遺産分割協議が調わなかった
【遺産分割協議が調わなかった場合】
遺産分割の調停および審判に
関わる書類作成を除く業務に
関しましては行政書士ではなく、
弁護士の先生にお願いする案件と
なります。しかし、
行政書士 寺井法務事務所は
最後まで皆さまに寄り添い
進めて参ります。
関わる書類作成を除く業務に
関しましては行政書士ではなく、
弁護士の先生にお願いする案件と
なります。しかし、
行政書士 寺井法務事務所は
最後まで皆さまに寄り添い
進めて参ります。
1.●家庭裁判所に遺産分割調停を
申し立てます●
相続人全員が集まり話し合いの中で
分割方法等を決定します。
遺産分割協議と同じように思われる方も
いらっしゃると思いますが、大きな違いは
@家庭裁判所で行われること
A調停委員の関与
のふたつです。
調停委員は中立公平な立場で、
相続人全員が納得の上、合意をし
調停が成立するように時に解決案を
提案する等をし、話し合いを
進めます。
しかしながら、調停での話し合いが
まとまらず調停不成立になった場合は
そのまま審判に移行します。
2.●審判手続きに移行します●
法律に従って裁判所が決定を下し、
各相続人の自宅宛てに審判書が
届きます。
3.●審判書の通り財産を分割し相続します
4.●名義変更等を行います●
お困りの際は、ご連絡くださいませ。
電話番号:0120-857-232
もしくは
皆さまのプライバシーの確保の為、
事前にご予約をお願いいたします。
営業時間:7時45分〜19時00分
お休み :日曜日、祝日
上記以外の時間につきましても
ご相談くださいませ。